交通事故

ご予約はこちら

交通事故治療の出来る整形外科を探している患者さま

当院は、事故後の初診であっても、転院の場合でも診療可能です。
事故後最初に搬送された病院が、自宅から離れた場所にあり継続して通院するのがご不便な場合、事故後間もない場合であればで当院への転院が可能です。

しっかりと治療を引き継いで計画的に診療を行ってまいります。

※保険会社様へのご連絡と、転院前の病院様より画像データ(レントゲン・MRI・CT)をお持ちになってご来院ください。

リハビリを整骨院と整形外科のどちらで受ければいいの?

交通事故を多く担当する法律の専門家によると整骨院での施術は、後遺障害を認定する際に通院実績とみなされないケースが多いそうです。
医師の指導・監督の下で行う整形外科でのリハビリをお勧めいたします。

整形外科 接骨院(整骨院)
検査機器 レントゲン・エコー ×
対応疾患 急性期疾患(捻挫・骨折など)
慢性期疾患(腰痛・膝痛など)
急性期疾患(捻挫・骨折など)
薬の処方 ×
注射 ×
リハビリ 医師の診断に基づく
専門的なリハビリやお薬の処方
電気治療
症状の1次的緩和を目的とした
マッサージ、電気治療器
後遺症
診断書
×

交通事故後の通院までの手順

Step① 警察への届け出

まずは、 明らかな症状が出ていなくても、 交通事故の届け出を行いましょう。

交通事故証明書の交付や 診断書の提出を受けることで、 初めて「物損事故」ではなく 「人身事故」として扱われ、 自動車保険(任意保険・自賠責保険) による各種証明や請求が可能になります。加害者だけでなく被害者も、 必ず警察に届け出を行う必要があります。軽い怪我だと思っても、 事故が発生した時点で 必ず警察に通報してください。 万が一、長期間の治療が必要になり、 後遺症が残った場合も、 警察署に診断書を提出することで 後遺症診断が可能です。 交通事故(自動車事故・バイク事故など) において、 加害者が加入する自動車保険で 治療を受けるためには、 まず警察に届け出をし、 「交通事故証明書」の 発行を受けることが重要です。

Step② 保険会社への連絡

当院へ受診する前に 保険会社へ 連絡をしましょう。

保険会社へ 当院での診察・治療を希望する旨をお伝えください。患者様から保険会社へ連絡の後、 保険会社から当院にご連絡が入ります。 この連絡をもって、 治療費の請求を 保険会社へ行う流れとなりますので、 保険会社へ連絡をしていない、 または保険会社から当院へご連絡が無い場合は 自己負担となります。 (どの医療機関でも同様です)保険会社への連絡は、 必ず「当院で診療を始める前に」 という点にお気を付けください

Step③ 受診する

事故から9日以内に受診する(事故日を含む)

事故から10日を経過してから訴える症状は、事故が原因と断定できなくなってしまう為、自賠責保険で診療治療が出来ないと保険会社よりお断りされるケースが出てきます。
お忙しい中ではございますが、9日以内のご受診をお勧めいたします。
※当院はご予約優先制とさせていただいております。
ご予約をされてご受診される方がスムーズにご案内出来ます。
※ご予約が無くてもご受診は可能ですが、ご予約の患者さまの間でのご案内となりますので待ち時間が発生いたします。

ご予約はこちら

ご注意いただきたいこと

①第三者行為(健康保険証使用)の場合

健康保険証を使用して交通事故症状の治療は可能です。
しかし、その場合は同時期に別症状の保険治療が出来なくなりますので、予めご理解ください。

(万が一、新たにお怪我をされた場合、その症状の診療に関しては全額自己負担での受診は可能です。)

②接骨院(整骨院)・鍼灸院へのご紹介

当院は、
・接骨院(整骨院)・鍼灸院へのご紹介
(紹介状・意見書の作成)

・接骨院(整骨院)・鍼灸院との連携
<マッサージを整骨院で行い、診察のみを当院で行うもの>

どちらとも、いかなる場合も行っておりません。

※整骨院で行う行為を把握できず経過に責任を負えなくなるため
※整骨院での施術は後遺症診断書の作成時に記載できずトラブルになるケースが多いため

この2点の理由にお断りさせていただいております予めご了承ください。

交通事故治療で後悔しないために

①後遺症診断書を理解する

後遺障害診断とは?

交通事故によって傷病を受けたことにより、治療後も(半年程度が経過しても)事故前の状態にまで完全に回復せずに症状が残存している場合は後遺障害診断をうけることになり、「後遺障害診断書の作成」が必要となります。

「後遺障害診断書」が無いと後遺障害等級認定の申請が行えず、加害者や保険会社に対して後遺障害が残ったことを前提とした慰謝料をはじめとする示談交渉の手続きが出来ません。

これにより損害賠償金を受け取る事が出来ない可能性もあります。

交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く整形外科を受診し医師の診察を受け、レントゲン撮影やMRI検査などで身体の状態を確認しましょう。

整形外科を継続して受診していなければ「後遺障害診断書」は発行することができませんので注意が必要です。

②弁護士または行政書士へ
早めに相談する

後遺障害診断書の作成には、弁護士や行政書士と言った法律の専門家による立証作業(証拠集め)が必要になります。

当院とのやり取りや、電子カルテなどから情報を抽出する作業でお時間がかかります。

半年経過したころからご相談される場合は、間に合わないことがございます。

事故の初期よりご相談されることをお勧めいたします。
当院より行政書士をご紹介させていただくことも可能です。

交通事故後の通院までの手順

労災保険をご利用されます場合(お仕事中または通勤時のお怪我)は、受診時に受付窓口にて労災であることを必ずお伝えください。
労災保険をご利用の場合、健康保険証は必要ございませんが
労災保険を利用することをご検討いただいている段階での通院は、一時的に全額自己負担でのお支払いをお願いいたしております。

※初回の受診時に、労災の申請・書類の準備が間に合わない場合には、診察後にお勤め先の担当部署に受診したクリニック名などを報告し労災申請を行って下さい。

労災 で受診の際に必要な書類・申請について

労災保険を利用して治療を行う場合、労災申請用紙が必要になります。

・療養補償給付たる療養の給付請求書【様式5号】(当院が初診の場合)
・療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届【様式6号】(転院で当院ご紹介の場合)

上記書類は、お勤め先でご用意いただけます。
事前に、ご確認をお願い致します。

療養補償給付の請求書は、クリニックだけではなく、薬の処方を受ける薬局にも提出する必要があります。
労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定の薬局ではない場合は様式第7号が必要になります。

※受診時に労災申請用紙をご準備頂けていない場合
一時的に全額自己負担での対応となります。
労災申請用紙をご提出いただけますと、全額返金対応いたします。
当院では上記の様な難しいお話も丁寧にご説明させていただいております。

交通事故治療での通院は、事故の相手方、保険会社、通院先とやり取りが複雑でトラブルになりすいものです。
患者さまに安心してご通院いただけるよう丁寧に対応いたしております。

ご予約はこちら